副社長のブログ

株式会社フリグマ取締役副社長。サービス系事業会社/独立系コンサルティングファームの経験を活かし加盟店の経営課題解決へ向けた支援を行っています。 ブログではビジネスコラムを中心にフランチャイズに関する内容を書いていきます。 バスケ好き。Twitterでは有益なビジネス書籍を1スライド図解で紹介中。

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今さら聞けない疑問②~執行役員って何?~

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企業に属していれば、否が応でもついてまわる”役職”。

その中でも、謎に満ちているのが「執行役員」です。

フランチャイズ本部でも執行役員が在籍している本部はあるようですね。

 

執行役員。なにものだか説明できます?w

「執行役員×スーパーバイザー」というポジションもあり得るのでしょうか?

実は私自身も少し認識があいまいな部分があるので、調べ直してみました。

 

まず、一般的な”役職”は下記になるのかなと。

 

一般社員
主任
係長
課長
次長
部長
本部長(事業部長)
常務取締役
専務取締役
代表取締役社長

 

当然、ここには「執行役員」がありませんね。

早速「執行役員」について調べてみると。

 

▽執行役員の会社法上の定義とは


執行役員は、「事業運営のトップを担う役職」と定義することができます。経営幹部の方針を事業運営の推進者として担当し事業の推進に責務を担います。会社法上で「役員」とは、「取締役」「監査役」「会計参与」を示しますが、役員とつく執行役員は会社法上の役員とは異なります。具体的には、経営の重厚事項を決定する権限は保有せず、会社経営に参画する位置づけではありません。会社法や商業登記法で執行役員は定義されておらず、法律上では「従業員」に該当します。法令上での定義がないため、執行役員の設置は会社ごとに任意での任命となります。

 

ふむふむ。

法律上では「従業員」なんですね。

会社ごとに任命するらしいが、経営に参画する位置づけでもないらしい。

ますます謎です。( ;∀;)

 

ニュアンスとしては「従業員の最上位」みたいなところでしょうか。

 

▽執行役員制度のメリット


執行役員制度の導入により、取締役は「経営の意思決定」「会社の監督」、執行役員は「事業執行」に専念できる環境を構築することが可能となります。取締役が事業遂行まで行うことは負担が大きく、本来実施すべき経営の意思決定や会社の管理を行うことが遅くなります。経営の意思決定は、短期間で効果的な決定を行うことが必要であり、会社の管理は不正などを起こさないためにも必要です。このように、取締役と執行役員による分業は、非常に効果のある企業経営を実現していくことを理解しておきましょう。

 

ふむふむ。

要は取締役がマルチで動くのでは負担が大きいし、視野も狭くなるから、実務の部分を切り離して執行役員にまかせるんですね。

少しブラックな匂いもしますが。笑

(私が変に勘ぐっているだけかもしれませんが)

 

私の率直な感想だと、良くも悪くも役員の「駒」になる可能性が高いポジションなのかなと。

役員に近いからこその情報は入ってくる可能性はありますが、反面、縛りもかなりきついのかなぁと思慮します。

 

当然、風通しの良い企業であれば、組織として活性化はすると思いますが、

その役職名から、「いまいちよくわからない」という点は払拭できないでしょうね。笑

 

ではでは。

 

今回も最後までご覧いただきありがとうございます。

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