副社長のブログ

株式会社フリグマ取締役副社長。サービス系事業会社/独立系コンサルティングファームの経験を活かし加盟店の経営課題解決へ向けた支援を行っています。 ブログではビジネスコラムを中心にフランチャイズに関する内容を書いていきます。 バスケ好き。Twitterでは有益なビジネス書籍を1スライド図解で紹介中。

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景品表示法のあれこれ

突然ですが、「景品表示法」はご存知でしょうか。

なんとなく耳にしたことがある人は多いのではないかと思います。

 

ではその詳細はどうでしょうか?

知っている人はそんなに多くないんじゃないですかね。

 

実はこの景品表示法、以外に幅広で奥深く、様々な業種に該当します。

 

 

上図を見てわかるように様々な項目に分類されています。

これのどれかに抵触していれば、「景品表示法違反」になる訳ですね。

 

代表的なものに「不当表示」があります。

 

 

ここにある「表示」とは

 

販促活動では色々な手法がありますが、そのいずれにしても不当表示がされる可能性があります。

(もしかしたら世の中不当表示のオンパレードの可能性すらありますが^^;)

 

では景表法に違反をしたらどうなるのか?

最悪の場合、「課徴金」を支払うことになります。

 

それは不当表示により得たとされる売上の3%だそうです。

 

売上が大きくなればなるほど、課徴金も大きくなりますね。

 

そして何より、どこかのメディアに注目されると瞬く間に拡散され、

ブランディングとしては壊滅状態になるでしょう。

 

少しの気の緩みがとんでもない事態を招くということですね。

 

私自身も最近になって細かくインプットし始めたところですが、

経営者の方は特に景品表示法、留意するようにしてくださいね。

 

コチラから消費者庁の資料が閲覧できます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf

 

ではでは。

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株式会社フリグマ(Flegma,Inc.)取締役副社長
横川 哲士(tetusji yokokawa)

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